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南山城村地域づくり研究会規約 (名称) 第1条 本会は南山城村地域づくり研究会と称する (目的) 第2条 南山城村は中山間地域であるが、京都・大阪などの大都市圏とのアクセスも容易であり、近隣市町村との交流も図られているところである。しかし、村は少子高齢化が進み、住民の生活形態も様々であり価値観も多様化している。また、最近は町村合併も話題となり社会情勢も大きく変化しようとしている。 このような状況の中で「村、いきいき元気エリア」をめざして、住民自らが地域を守るため、人づくり・もの創りを推進することが重要な課題であり、新しいコミュニティ活動を住民合意で形成し、未来の地域づくりに寄与することを目的とする。 (事務局) 第3条 本会の事務局は本会の会長宅におく。 (事業) 第4条 本会は第2条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。 (1)村づくりに関する調査、研究、実践 (2)アドバイザー等による学習会 (3)部門ごとの調査、研究 (4)行政との連携と提言 (5)地域への広報活動と連携 (6)その他目的達成のため必要な活動 (会員) 第5条 村づくり研究会の趣旨に賛同する個人、団体で組織する (役員) 第6条 本会に次の役員を置く 会長、副会長(2名)、庶務(若干名)とする (総会) 第7条 本会の事業達成のため月1回の例会を行う (会費) 第8条 本会の運営に係わる会費は必要に応じて徴収する (その他) 第9条 この規約に定めるもののほか運営について必要な事項は別に定める 附則 この規則は平成14年4月20日から施行する |